生理休暇をとったことによるペナルティについてのべる。生理休暇をとって休業した場合、皆精勤手当の支給条件上、これを欠勤とみなすか、また賞与査定において欠勤扱いとして減額の条件とするかどうか。これらについては、賃金の支給が義務づけられていないことにもとづき、欠勤とみるか否かは、労使間で決定すべきものとされる。ただし、それによって著しい不利益を課すことは好ましくない(昭49・4・1婦収125号、昭63・3・14基発150号)。裁判例においても、上記の行政通達の趣意と同旨の判例が示されている(最高裁第3小法廷判決昭60・7・16)。ただし、判例のなかには、賃金引上げに当たって、生理休暇を不利益条件とするのは、生理休暇の権利の行使を抑制するものとして、法律違反としたものがある(大阪高裁判決昭58・8・31)。
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